大判例

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東京高等裁判所 平成11年(ネ)5289号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して、九一万円及びこれに対する平成七年七月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

主文と同旨

第二事案の概要及び争点

本件の事案の概要及び争点は、原判決の「第二 事案の概要」及び「第三 争点」に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決五頁四行目に「甲八の一」とあるのを「乙一八」と、六頁七行目の「前記二1記載の」とあるのを「前記二1(一)記載の」と、九頁二行目に「本件製造物」とあるのを「本件容器」と、一〇頁六行目に「製造物責任関連」とあるのを「製造物責任法関連」とそれぞれ改める。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり訂正、削除及び附加するほか、原判決の「第四 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一六頁一一行目に「証人Cの証言」とあるのを「乙一〇、乙一一の一の一、二、乙一一の二の一、二、乙一三及び原審における証人Cの証言」と、一七頁五行目の「の記載により」とあるのを「を記載しているところ、その記載によると」とそれぞれ改め、同七行目に「(乙一〇)」とあるのを削る。

2  原判決一八頁五行目に「これらは」とあるのを「同日右販売店に納品された本件商品一三二個は」と改める。

3  原判決二一頁五行目に「本件容器の」とあるのを削る。

4  原判決二五頁八行目に「認められない」とある次に「から、」を加える。

5  原判決二六頁三行目に「注出口は」とあるのを「注出口の円筒は」と改める。

6  原判決二六頁六行目に「周縁部分」とあるのを「辺縁部分」と改め、同九行目に「鑑定人が指腹を」とある次に「その外周に」を加える。

7  原判決二七頁三、四行目に「甲八八のB(本件容器注出口切断面の拡大写真)、八八の三(同三〇倍の顕微鏡写真)」とあるのを「甲八八の一のB、八八の三(いずれも本件容器注出口上端部切断面の三〇倍の顕微鏡写真)」と改める。

8  原判決二八頁九行目に「株式会社総研」とあるのを「株式会社綜研」と改める。

9  原判決二九頁九行目に「本件容器と同一」とある次に「形状の注出口によるもの」を加える。

10  原判決三〇頁七行目に「その結果」とあるのを「その方法は」と改め、同八行目に「に貼付)」とある次に「部分を注出口先端部に押し当て、UL規格で指定された条件に基づき、五秒以内に往復五回、約一〇センチメートルの外周部分を圧力をかけたまま移動させるというものであるが、右センシング・テープ」を加える。

11  原判決三二頁一行目の「起き得ない」とある次に「との」を、同二行目に「内容証明郵便」とある次に「(乙二)」をそれぞれ加え、同九、一〇行目に「本件製造物」とあるのを「本件容器」と改める。

12  原判決三三頁七行目に「可能性を認めることもできない。」とあるのを「可能性も認められないから、控訴人の平成七年七月七日の受傷が本件容器によって生じたということはできない。」と改める。

二  したがって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきである。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 増井和男 裁判官 揖斐潔 裁判官 髙野輝久)

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